| [77] 初めての駐車禁止除外指定車証
投稿者:健 投稿日:2008/08/26(Tue) 18:32:40 |
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初めての駐車禁止除外指定車証を申請しました。 住居地の警察で申請することになっています。 私は大阪ですので、最寄の警察署に申請しました。 申請後、翌日には交付して頂きました。
初めてなのに、あまり説明がなくA4の両面プリント1枚を渡され、読んで下さいとのこと・・・ プリントは使用上の留意事項等と駐車違反となる場所・方法の例示でした。
法定駐車違反場所は取締られることとパーキング・メーター等は枠内の指定部分から出ないことの説明を受けました。
現在は被交付者に発行するので、標章の保管管理の徹底とタクシー等他人の車で使用する場合は、使用後必ず忘れずに掲示を取り外すこと、車の所有者がそのまま使用すると違反になると説明を受けました。
他府県で使用する場合は、大阪と基準が異なる場合があるので十分注意し、不明の場合は行き先の警察で確認して下さいとのことでした。
標章はプラスチックケース等に入れて下さいと言われました。
以上です。
お聞きしていた、標章を掲示して駐車する場合、行き先・連絡先等の表示が必要と聞いていましたが、一切の説明も指導もありませんでしたが・・・
大阪は不要なのでしょうか??? |
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Re: 初めての駐車禁止除外指定車証 投稿者:健 - 2008/08/26(Tue) 23:23:47 追伸 歩行困難者使用中の文字は既に印刷されており、「歩行困難者ではありません。」と、言いましたが、「これは、該当者全てと思って下さい。」、と良く判らない説明で、「大丈夫ですから」と言われました・・・ |
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Re: 初めての駐車禁止除外指定車証 投稿者:リボン - 2008/08/28(Thu) 15:59:14 健さんへ
新しいタイプのカードを手にされたのですね。
やっぱり「歩行困難者使用中」とデカデカ書いてありました。
説明書、もしくは詳しい取扱説明書は無かったのですか? 口頭での説明は、お互いに聞いた聞かないになりますから、口頭ではなく、書面の詳しい説明書があって私は当然だと思います。
新しいかーどになって、一部交付条件が変わったことや、使用方法が変わったことも、先般から申しますように交付済み者には一切周知されていないままです。
このような状況ですから、頭は使いようかなぁ〜と私は思いました。 周知されていない、また、その正しい使い方が書面にて説明をされていないのだから、知らぬ存ぜぬを通せるのではないかと思いました。
既に、きちんとした形で、周知をされたり、分かりやすい詳細な説明書が付けられていたのならば、知らぬ存ぜぬは出来ませんが、今の状況ならば、詳しく説明されていないのですから、ネットや聞きかじりで知った情報を基に、こちらが色々思い悩むよりも、知りませんねぇ〜と言った方が無難かも?
>他府県で使用する場合は、大阪と基準が異なる場合があるので十分注意し、不明の場合は行き先の警察で確認して
これも、交付した警察署によって、他府県の交付内容が異なるだけではなく、同じ県内・市内でも、同様の違った事を既に私は言われました。
交付の時に貰った、説明書のような紙だけが、こちらは頼りと思うことにしてます。
他府県では、扱いが違うから、それは所轄の署に聞きなさいと言うのは、サービスが悪いと思いますし、このようなカードは、何処でも同じ基準で発行・使用出来るようにして貰わないと、知りませんでしたと言って、分かってくれる場所ならば良いのですが・・・・基準が違うとか、使用方法が違うと言いきられたらばたまったものではありません。 私もよく、橋を超えて、隣の県に行きます。 基準が違うと困りますね。また、同じ県でも、担当の警察官の判断が違えば、これも困りますね。一本化された、正しい基準書を、交付済者に周知してもらい物です。
健さんの追記の部分 >、「歩行困難者ではありません。」と、言いましたが、「これは、該当者全てと思って下さい。」、と良く判らない説明で、「大丈夫ですから」と言われました・・・
私が懸念していることが起きなければ良いと思っています。 内蔵障害者は、ほとんど健常者と同じに見えます。 今までも、私がカードを使っていて、非常に嫌な思いを何回もしています。 ミニパトなどの警察官に、足先から頭に向かって、何回か見上げ見下げをしたあげくに、本当に障害者ですか? 障害者本人が乗っていなければ、このカードは使用できませんからね!と強く言われたことが多々あります。
私は、三種の神器と言っていますが、 ミニパトに言われたときは、カード・障害者手帳・運転免許証を重ねて差し出すことにしています。
それでも、超!失礼な方は、シゲシゲと私の身体を見、障害者手帳の顔写真と照らし合わせ、また、顔をシゲシゲと見、運転免許証の顔写真と見比べる。
そして、この障害者手帳の顔と少し違うようだがと言われたことも有ります。 極端な事を言えば、運転免許証と違い、障害者手帳は更新を行わなくても良い方もいます。 若いときに障害になり交付されたままであったり、病状が悪い時に撮したから、今とは少し違うことだってあります。 それでも、有効なことも知っていないから、そのような言葉が出るのでしょうね。
今後は、この懸念していることが各地で起こりえます。 折角、ここの管理人さんが作ってくださった場所ですから、お互いに、このような説明であったとか、このような事が有ったと情報交換をさせて頂ければ有り難いと思います。 それによって、改善すべき点が有れば、皆さんと一緒の改善できるのではないでしょうか?
最後に、健さんの質問ですが、 私なりに、PCで検索をしましたが、残念なことに大阪府警のHP等には、この情報が見あたりませんでした。
私の居住区では、警察署のHPも有りません、役所の福祉課のHPは、旧カードの事しか載っていません。
いくつかの所には、行く先の書かれた紙を置くようにと書いてありましたが、電話番号を記入とか、紙の大きさまで限定をしていないところもありました。
ズルイ考え方ですが、健さん自身は、交付時に、行く先の書いた紙を添えなさいと、説明書に書かれていないのならば、ネットで知った情報を基に行うことはしない方が良いのではないですか? 頂いた説明書に書かれていた通りの使用方法が一番です。 また、歩行困難者についても、もし?懸念する事が起きたらば、何月何日に何警察で(出来れば申請書のコピーがあった方が良かった)交付基準って交付されているが、使用できないのかと、その時に来た警察官に言った方が良いと思います。
私の次回の更新はまだ先ですが、私は、役所に出す書類は出来る限り受付印入りの物をコピーして貰うことにしています。 その場で貰えなければ、後日、情報開示をしています。 ちょっと逆手に取る方法になるかなぁ〜と思いますが、交付や受給の確たる証拠の書類ですから、身を守る一つになると思って貰うことにしています。
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Re: 初めての駐車禁止除外指定車証 投稿者:健 - 2008/08/29(Fri) 00:24:42 リボンさん、いろいろとありがとうございます。
大阪は行き先を表示しなくても、良いみたいです。
次の所の掲示板を参考に ttp://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya2.htm
他府県用に、行き先表示の紙を作り、 大きく「内部障害者使用中」と書き込みも入て作りました。 |
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